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 投稿者:三浦典子  投稿日:2006年 3月21日(火)09時32分40秒
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   鹿児島県が鹿児島市鴨池新町の県庁舎東側の眺望を確保するため同市与次郎2丁目の民有地(8200平方メートル)の購入を計画している問題で、住民監査請求をした県民2人が20日、監査委員4人に対し意見陳述した。2人は「県の土地利用目的が不明確であり、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に抵触する」などと述べ、契約の防止を求めた。監査委員は4月25日までに結論を出す。
 意見陳述を行ったのは、住民監査請求をした鹿児島市樋之口町の自営業内田伸子さん(51)と霧島市隼人町内山田3丁目の団体職員続博治さん(49)。2人は、当該土地の登記簿謄本や公拡法に基づく県の土地買い取り希望の有無を記した資料などを新たに提出した上で、問題点を指摘した。
 続さんは、昨年12月に公拡法に基づく鹿児島市からの購入打診に対し県は「希望なし」と回答したものの、今年1月には「希望あり」とした経緯を挙げて「この間にどんないきさつがあったのか、協議の在り方が理解できない。マンション建設よりもまず土地購入があったのではないか。県には土地の利用目的がなく、良好な都市環境の計画的な整備の促進を目的とした公拡法に明らかに抵触する」と主張し、県の説明責任の必要性を強調した。
 内田さんは報道による伊藤祐一郎知事の発言を紹介して「土地購入の動機は県庁からの眺望阻害への嫌悪感に尽きる。地方財政法では、自治体の財産は最も効率的に運用しなくてはならないとされ、土地購入は目的がなく瑕疵(かし)ある計画」と指摘した。
 意見陳述後、2人は「マンション計画自体が取ってつけたものではないかと憶測される。今からでもいいから県は購入する目的を明確に説明してほしい」と話した。

http://www.gokokuji.com

 

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